事件番号平成27(わ)771
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成28年10月27日
事案の概要(罪となるべき事実)
第1 被告人は,前記ホテルを出た後である同日頃,広島県内のいずれかの場所に駐車中の本件自動車内において,A(当時46歳)に対し,殺意をもって,その頸部をバスローブのひもで締め付け,よって,その頃,同所において,同人を窒息死させて殺害した。
第2 被告人は,同日頃,同所から,Aの死体を,被告人が一人で住んでいた自宅である広島市b区cd丁目e番f号h方まで運搬した上,その1階浴槽内に隠匿して放置し,もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨被告人が,自動車内で,不倫相手である被害者の首をバスローブのひもで締め付けて殺害し,その死体を自宅浴槽内に隠匿放置した殺人等被告事件において,被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の主張を排斥し,被告人に懲役18年を言い渡した事例
事件番号平成27(わ)771
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成28年10月27日
事案の概要
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,前記ホテルを出た後である同日頃,広島県内のいずれかの場所に駐車中の本件自動車内において,A(当時46歳)に対し,殺意をもって,その頸部をバスローブのひもで締め付け,よって,その頃,同所において,同人を窒息死させて殺害した。
第2 被告人は,同日頃,同所から,Aの死体を,被告人が一人で住んでいた自宅である広島市b区cd丁目e番f号h方まで運搬した上,その1階浴槽内に隠匿して放置し,もって死体を遺棄した。
判示事項の要旨
被告人が,自動車内で,不倫相手である被害者の首をバスローブのひもで締め付けて殺害し,その死体を自宅浴槽内に隠匿放置した殺人等被告事件において,被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の主張を排斥し,被告人に懲役18年を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加