事件番号平成23(行ウ)2
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年5月20日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告らが,それぞれ被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から本件各申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件各却下処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である訴状送達の日の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨白内障を申請疾病とする被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めた事案について,一部の原告らに対し,原爆症認定の要件該当性を認め,却下処分を取り消した事例
却下処分が取り消された原告らについて,却下処分は違法であるものの,原告らの,「新審査の方針」が適正な基準ではないこと,証拠資料を十分に精査しなかったこと,かつ却下処分に当たって原告らに具体的な理由を説明していなかったことが,厚生労働大臣の職務上の法的義務に違反するとの主張は採用できず,厚生労働大臣が却下処分を行ったことが国家賠償法上違法であるとは認められないとした事例
事件番号平成23(行ウ)2
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年5月20日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告らが,それぞれ被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から本件各申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件各却下処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である訴状送達の日の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨
白内障を申請疾病とする被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めた事案について,一部の原告らに対し,原爆症認定の要件該当性を認め,却下処分を取り消した事例
却下処分が取り消された原告らについて,却下処分は違法であるものの,原告らの,「新審査の方針」が適正な基準ではないこと,証拠資料を十分に精査しなかったこと,かつ却下処分に当たって原告らに具体的な理由を説明していなかったことが,厚生労働大臣の職務上の法的義務に違反するとの主張は採用できず,厚生労働大臣が却下処分を行ったことが国家賠償法上違法であるとは認められないとした事例
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