事件番号平成23(行ウ)764
事件名障害厚生年金支給停止処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年5月27日
事案の概要本件は,右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による障害につき厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)47条所定の障害等級(以下「障害等級」という。)3級(厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)別表第一)に該当する旨の認定を受け,平成19年12月以降厚年法による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から原告の障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして,平成22年7月15日付けで,同年6月から障害厚生年金の支給を停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,原告の障害の状態は障害等級3級に該当するものであるから本件処分は違法であるとしてその取消しを求め,また,本件処分が取り消されたとして支払われるべき金員の支払の義務付けを求める事案である。
判示事項右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により厚生年金保険法所定の障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が違法とされた事例
裁判要旨右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が,同処分がされた前月の時点で,上記負傷を原因として神経損傷等を生じ,これにより神経障害性疼痛を有していたことなど判示の事情の下において,同人の障害の状態が障害等級3級に該当していたとして,違法とされた事例
事件番号平成23(行ウ)764
事件名障害厚生年金支給停止処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年5月27日
事案の概要
本件は,右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による障害につき厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)47条所定の障害等級(以下「障害等級」という。)3級(厚生年金保険法施行令(以下「厚年令」という。)別表第一)に該当する旨の認定を受け,平成19年12月以降厚年法による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から原告の障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして,平成22年7月15日付けで,同年6月から障害厚生年金の支給を停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,原告の障害の状態は障害等級3級に該当するものであるから本件処分は違法であるとしてその取消しを求め,また,本件処分が取り消されたとして支払われるべき金員の支払の義務付けを求める事案である。
判示事項
右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により厚生年金保険法所定の障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が違法とされた事例
裁判要旨
右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が,同処分がされた前月の時点で,上記負傷を原因として神経損傷等を生じ,これにより神経障害性疼痛を有していたことなど判示の事情の下において,同人の障害の状態が障害等級3級に該当していたとして,違法とされた事例
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