事件番号平成28(受)1255
事件名養子縁組無効確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年1月31日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)5161
原審裁判年月日平成28年2月3日
事案の概要本件は,被上告人らが,上告人に対して,本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求める事案である。
裁判要旨専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない
事件番号平成28(受)1255
事件名養子縁組無効確認請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年1月31日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)5161
原審裁判年月日平成28年2月3日
事案の概要
本件は,被上告人らが,上告人に対して,本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求める事案である。
裁判要旨
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない
このエントリーをはてなブックマークに追加