事件番号平成28(ワ)4852
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要本件は,大学教授である原告が,講義時に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える。」という発言(以下「本件発言」という。)をしていないのに,大学生である被告により,原告が本件発言をした旨をツイッターに投稿され,それがインターネット上で広く取り上げられたために精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,200万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨大学教授が授業中に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える」と発言した旨の虚偽の投稿をツイッターにした学生の行為につき名誉毀損の成立を認め慰謝料の支払を命じた事例
事件番号平成28(ワ)4852
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要
本件は,大学教授である原告が,講義時に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える。」という発言(以下「本件発言」という。)をしていないのに,大学生である被告により,原告が本件発言をした旨をツイッターに投稿され,それがインターネット上で広く取り上げられたために精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,200万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
大学教授が授業中に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える」と発言した旨の虚偽の投稿をツイッターにした学生の行為につき名誉毀損の成立を認め慰謝料の支払を命じた事例
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