事件番号平成25(ワ)6014
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月25日
事案の概要本件は,亡Aの相続人である原告らが,被告において,従業員である亡Aの労働時間を適切に管理すべき義務があったのにこれを怠って亡Aに長時間労働及び不規則かつ深夜にわたる労働をさせたことにより,亡Aが致死性不整脈で死亡したと主張して,被告に対し,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に債務不履行に基づく損害賠償として,①原告1については3542万2024円及びこれに対する亡Aの死亡日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②原告2については4696万8500円及びこれに対する上記同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨什器備品類のレンタル業務等を行う会社である被告において,アルバイト従業員として十数年にわたり勤務した者が突然死したことについて,被告が同人に対し労働時間等把握及び調整の義務を負っており,被告が同義務を懈怠したとして,同人の相続人である原告らの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成25(ワ)6014
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年11月25日
事案の概要
本件は,亡Aの相続人である原告らが,被告において,従業員である亡Aの労働時間を適切に管理すべき義務があったのにこれを怠って亡Aに長時間労働及び不規則かつ深夜にわたる労働をさせたことにより,亡Aが致死性不整脈で死亡したと主張して,被告に対し,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に債務不履行に基づく損害賠償として,①原告1については3542万2024円及びこれに対する亡Aの死亡日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,②原告2については4696万8500円及びこれに対する上記同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
什器備品類のレンタル業務等を行う会社である被告において,アルバイト従業員として十数年にわたり勤務した者が突然死したことについて,被告が同人に対し労働時間等把握及び調整の義務を負っており,被告が同義務を懈怠したとして,同人の相続人である原告らの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
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