事件番号平成27(行ウ)25
事件名選挙権確認等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成28年7月20日
事案の概要本件は,受刑者である原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及び弁護士費用20万円の合計120万円並びにこれらに対する上記投票日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨受刑者である原告が,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者について選挙権を制限する公職選挙法11条1項2号の規定が違憲であると主張して,①次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができる地位の確認及び②平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定されたことにより精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求したところ,公職選挙法11条1項2号は憲法に違反するものではないとして,いずれの請求も棄却された事例
事件番号平成27(行ウ)25
事件名選挙権確認等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成28年7月20日
事案の概要
本件は,受刑者である原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及び弁護士費用20万円の合計120万円並びにこれらに対する上記投票日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
受刑者である原告が,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者について選挙権を制限する公職選挙法11条1項2号の規定が違憲であると主張して,①次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができる地位の確認及び②平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定されたことにより精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求したところ,公職選挙法11条1項2号は憲法に違反するものではないとして,いずれの請求も棄却された事例
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