事件番号平成27(行ウ)8
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年2月23日
事案の概要本件は,東広島市の住民である選定者らが,同市が新しく建設する予定の(仮称)東広島市立a第二小学校(以下「本件小学校」という。)について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,被告が本件小学校の建設事業(以下「本件事業」という。)に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを請求している住民訴訟である。
判示事項の要旨住民である原告が,市が新たに建設する予定の小学校について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長である被告が小学校の建設事業に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを求めた住民訴訟の事案につき,建設候補地の選定に関する教育委員会の判断が,同法2条14項,地方財政法4条1項に違反するものとは認められず,これを前提とする被告の財務会計行為が,上記各条項に違反するものとも認められないなどとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成27(行ウ)8
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年2月23日
事案の概要
本件は,東広島市の住民である選定者らが,同市が新しく建設する予定の(仮称)東広島市立a第二小学校(以下「本件小学校」という。)について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,被告が本件小学校の建設事業(以下「本件事業」という。)に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを請求している住民訴訟である。
判示事項の要旨
住民である原告が,市が新たに建設する予定の小学校について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長である被告が小学校の建設事業に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを求めた住民訴訟の事案につき,建設候補地の選定に関する教育委員会の判断が,同法2条14項,地方財政法4条1項に違反するものとは認められず,これを前提とする被告の財務会計行為が,上記各条項に違反するものとも認められないなどとして,原告の請求を棄却した事例
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