事件番号平成27(行ウ)36
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月6日
事案の概要本件は,原告が,被告委員会が原告に対して平成27年9月11日付けでした不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例
事件番号平成27(行ウ)36
事件名不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年7月6日
事案の概要
本件は,原告が,被告委員会が原告に対して平成27年9月11日付けでした不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例
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