事件番号平成27(受)1998
事件名賃金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)1166
原審裁判年月日平成27年7月16日
事案の概要本件は,上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた被上告人らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり,上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して,上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。
裁判要旨歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成27(受)1998
事件名賃金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年2月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)1166
原審裁判年月日平成27年7月16日
事案の概要
本件は,上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた被上告人らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり,上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して,上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。
裁判要旨
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加