事件番号平成27(行ウ)542
事件名渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月30日
事案の概要本件は,渋谷区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)である原告が,同議会の本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)20分とすること等を内容とする時間制(以下「本件時間制」という。)によって原告の質問が制限されることは著しく合理性を欠き,原告の質問権を侵害するなどと主張して,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項の差止めの訴えとして,同議会議長が本会議における原告の質問を制限する一切の処分の差止めを求め(以下「本件差止請求」という。),②同法4条の当事者訴訟又はいわゆる無名抗告訴訟として,原告が本件時間制に基づいて質問を制限されない地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認請求」という。),③国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
裁判要旨特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,①上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり,上記時間制による質問時間に係る制約は,委員会及び本会議の議案の審議等における質疑,討論等には一切及ばない上,②本会議の一般質問についても,会派所属議員には,定例会間の質問時間の繰り越しが認められず,1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で,無所属議員には,各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ,少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
事件番号平成27(行ウ)542
事件名渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年6月30日
事案の概要
本件は,渋谷区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)である原告が,同議会の本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間(第2回定例会から翌年の第1回定例会まで)20分とすること等を内容とする時間制(以下「本件時間制」という。)によって原告の質問が制限されることは著しく合理性を欠き,原告の質問権を侵害するなどと主張して,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項の差止めの訴えとして,同議会議長が本会議における原告の質問を制限する一切の処分の差止めを求め(以下「本件差止請求」という。),②同法4条の当事者訴訟又はいわゆる無名抗告訴訟として,原告が本件時間制に基づいて質問を制限されない地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認請求」という。),③国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項
特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
裁判要旨
特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,①上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり,上記時間制による質問時間に係る制約は,委員会及び本会議の議案の審議等における質疑,討論等には一切及ばない上,②本会議の一般質問についても,会派所属議員には,定例会間の質問時間の繰り越しが認められず,1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で,無所属議員には,各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ,少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
このエントリーをはてなブックマークに追加