事件番号平成26(行ウ)178
事件名国税の予納額の還付請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月28日
事案の概要本件は,原告が,亡父からの相続に係る相続税について申告納税額に不足があったとして自身が国税通則法(以下「通則法」ともいう。)59条1項2号に基づき被告国に納付したとされている金員は,同号の要件に該当しないのに納付された無効の予納金であるとして,主位的に,その還付金としての還付及び同法58条1項1号所定の納付の日の翌日から支払済みまでの還付加算金の支払を,予備的に,その過誤納金としての還付及び同項3号,同法施行令24条2項5号所定の納付の日の翌日から起算して1月を経過する日から支払済みまでの還付加算金の支払を求める事案である。
判示事項国税の予納申出書を提出してされた納付が,国税通則法59条1項2号の要件に該当しない不適法な納付であるとされた事例
裁判要旨国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき,更正処分等を受ける可能性については想定していたことがうかがわれても,修正申告をすることを予定していたとまでは認めることができない一方,おおむね6か月以内の最近において更正により納付すべき税額の確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては,国税通則法59条1項2号の「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえず,不適法な納付であるとされた事例
事件番号平成26(行ウ)178
事件名国税の予納額の還付請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年10月28日
事案の概要
本件は,原告が,亡父からの相続に係る相続税について申告納税額に不足があったとして自身が国税通則法(以下「通則法」ともいう。)59条1項2号に基づき被告国に納付したとされている金員は,同号の要件に該当しないのに納付された無効の予納金であるとして,主位的に,その還付金としての還付及び同法58条1項1号所定の納付の日の翌日から支払済みまでの還付加算金の支払を,予備的に,その過誤納金としての還付及び同項3号,同法施行令24条2項5号所定の納付の日の翌日から起算して1月を経過する日から支払済みまでの還付加算金の支払を求める事案である。
判示事項
国税の予納申出書を提出してされた納付が,国税通則法59条1項2号の要件に該当しない不適法な納付であるとされた事例
裁判要旨
国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき,更正処分等を受ける可能性については想定していたことがうかがわれても,修正申告をすることを予定していたとまでは認めることができない一方,おおむね6か月以内の最近において更正により納付すべき税額の確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては,国税通則法59条1項2号の「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえず,不適法な納付であるとされた事例
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