事件番号平成27(行コ)75
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年12月1日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)5
事案の概要本件は,被控訴人が,その夫であるAが自殺したのは株式会社Bにおける過重な業務に起因するものであると主張して,岐阜労働基準監督署長に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という )による遺族補償給付及。び葬祭料の支給を請求したところ,平成23年9月27日付けでいずれについても支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という )を受けたこと。から,本件各不支給処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨夫が自殺したのは過重な業務に起因するものであるとしてした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料の支給請求に対し労働基準監督署長がした不支給処分の取消請求につき,前記夫がうつ病を発症したことに業務起因性は認められないが,その後の同人の業務による心理的負荷と,同人のうつ病の増悪により自殺を図り死亡したこととの間に相当因果関係を認めるのが相当であるとして,前記取消請求を認容した事例(なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。)。
事件番号平成27(行コ)75
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年12月1日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)5
事案の概要
本件は,被控訴人が,その夫であるAが自殺したのは株式会社Bにおける過重な業務に起因するものであると主張して,岐阜労働基準監督署長に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という )による遺族補償給付及。び葬祭料の支給を請求したところ,平成23年9月27日付けでいずれについても支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という )を受けたこと。から,本件各不支給処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
夫が自殺したのは過重な業務に起因するものであるとしてした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料の支給請求に対し労働基準監督署長がした不支給処分の取消請求につき,前記夫がうつ病を発症したことに業務起因性は認められないが,その後の同人の業務による心理的負荷と,同人のうつ病の増悪により自殺を図り死亡したこととの間に相当因果関係を認めるのが相当であるとして,前記取消請求を認容した事例(なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。)。
このエントリーをはてなブックマークに追加