事件番号平成27(う)1521
事件名強盗殺人(認定 窃盗),傷害,窃盗,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成28年8月10日
結果破棄差戻
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成25(わ)1780
判示事項1 検察官から実質証拠として取調べ請求がされた被告人の自白を内容とする取調べ状況の録音録画記録媒体について,取調べの必要性を否定して請求を却下した原審の証拠決定が,裁判所の合理的な裁量を逸脱したものとは認められないとされた事例
2 控訴審において検察官が取調べ請求をした被告人から弁護人を介し共犯者に授受された手紙について,刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があるとされた事例
裁判要旨1 検察官から実質証拠として取調べ請求がされた被告人の自白を内容とする取調べ状況の録音録画記録媒体について,自白の内容は被告人質問で明らかになっていること,争点については共犯者等の供述の信用性が判断の決め手であること,取調べ中の供述態度を見て供述の信用性を判断するのは容易とはいえないことを指摘して,取調べの必要性を否定して請求を却下した原審の証拠決定には合理性があり,取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠として用いることには慎重な検討が必要であることに照らしても,同証拠決定が証拠の採否における裁判所の合理的な裁量を逸脱したものとは認められない。
2 控訴審において検察官が取調べ請求をした被告人から弁護人を介し共犯者に授受された手紙について,第一審においては共犯者が任意提出を拒み,接見交通権に対する配慮という点でも重要証人である共犯者の証人尋問を有効に実現するという点でも,差押えをするには支障があったという本件事実関係の下では,第一審の弁論終結前に取調べ請求をすることができなかったことに刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があると認めるのが相当である。
事件番号平成27(う)1521
事件名強盗殺人(認定 窃盗),傷害,窃盗,覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成28年8月10日
結果破棄差戻
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成25(わ)1780
判示事項
1 検察官から実質証拠として取調べ請求がされた被告人の自白を内容とする取調べ状況の録音録画記録媒体について,取調べの必要性を否定して請求を却下した原審の証拠決定が,裁判所の合理的な裁量を逸脱したものとは認められないとされた事例
2 控訴審において検察官が取調べ請求をした被告人から弁護人を介し共犯者に授受された手紙について,刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があるとされた事例
裁判要旨
1 検察官から実質証拠として取調べ請求がされた被告人の自白を内容とする取調べ状況の録音録画記録媒体について,自白の内容は被告人質問で明らかになっていること,争点については共犯者等の供述の信用性が判断の決め手であること,取調べ中の供述態度を見て供述の信用性を判断するのは容易とはいえないことを指摘して,取調べの必要性を否定して請求を却下した原審の証拠決定には合理性があり,取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠として用いることには慎重な検討が必要であることに照らしても,同証拠決定が証拠の採否における裁判所の合理的な裁量を逸脱したものとは認められない。
2 控訴審において検察官が取調べ請求をした被告人から弁護人を介し共犯者に授受された手紙について,第一審においては共犯者が任意提出を拒み,接見交通権に対する配慮という点でも重要証人である共犯者の証人尋問を有効に実現するという点でも,差押えをするには支障があったという本件事実関係の下では,第一審の弁論終結前に取調べ請求をすることができなかったことに刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があると認めるのが相当である。
このエントリーをはてなブックマークに追加