事件番号平成26(ワ)770
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,①被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,②被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨出生当日,乳児が被告病院で入院中に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことにつき,乳児及びその両親である原告らが,被告病院の看護師が母子同室による授乳の際に経過観察を怠ったなどと主張して,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求をしたところ,請求が棄却された事例
事件番号平成26(ワ)770
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年6月17日
事案の概要
本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,①被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,②被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
出生当日,乳児が被告病院で入院中に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことにつき,乳児及びその両親である原告らが,被告病院の看護師が母子同室による授乳の際に経過観察を怠ったなどと主張して,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求をしたところ,請求が棄却された事例
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