事件番号平成28(ネ)149
事件名賃金等,損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年9月28日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成27(ワ)62
原審結果棄却
判示事項の要旨定年を満60歳と定める被控訴人会社が,定年を迎える控訴人に対し,60歳から61歳までの職務として,それまで従事してきた事務職の業務ではなく清掃業務等を提示したことについて,平成28年3月31日までの間につき61歳までの継続雇用をしなければならないとする平成24年法律第78号による高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正附則の趣旨に反し,継続雇用の機会を与えたとは認められず違法であるとされた事例
事件番号平成28(ネ)149
事件名賃金等,損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年9月28日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成27(ワ)62
原審結果棄却
判示事項の要旨
定年を満60歳と定める被控訴人会社が,定年を迎える控訴人に対し,60歳から61歳までの職務として,それまで従事してきた事務職の業務ではなく清掃業務等を提示したことについて,平成28年3月31日までの間につき61歳までの継続雇用をしなければならないとする平成24年法律第78号による高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正附則の趣旨に反し,継続雇用の機会を与えたとは認められず違法であるとされた事例
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