事件番号平成28(ネ)549
事件名参拝差止等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第9民事部
裁判年月日平成29年2月28日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3340
事案の概要本件は,控訴人らが,被控訴人安倍が平成25年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社を参拝したこと(以下「本件参拝」という。)及び被控訴人靖國神社が被控訴人安倍による本件参拝を積極的に受け入れたこと(以下「本件参拝受入れ」という。)により,控訴人らの内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権等が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被控訴人安倍及び被控訴人靖國神社に対しては民法709条,被控訴人国に対しては国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らそれぞれに対して1万円及びこれに対する本件参拝の日である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,人格権及び内心の自由,信教の自由並びに平和的生存権等の憲法上の基本的人権等に基づき,被控訴人安倍に対して内閣総理大臣としての靖國神社への参拝の差止め(以下「本件参拝差止請求」という。)を,被控訴人靖國神社に対して被控訴人安倍の内閣総理大臣としての参拝の受入れの差止め(以下「本件参拝受入差止請求」という。)をそれぞれ求めたところ,原審が,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決をしたので,控訴人らがこれを不服として控訴し,「第1 控訴の趣旨」に記載のとおりの判決を求めた事案である。
判示事項の要旨人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴人安倍晋三の内閣総理大臣としての靖國神社への参拝及び靖國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴人安倍晋三に対する靖國神社への参拝の差止請求,被控訴人靖國神社に対する被控訴人安倍晋三の靖國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例
事件番号平成28(ネ)549
事件名参拝差止等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第9民事部
裁判年月日平成29年2月28日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3340
事案の概要
本件は,控訴人らが,被控訴人安倍が平成25年12月26日に内閣総理大臣として靖國神社を参拝したこと(以下「本件参拝」という。)及び被控訴人靖國神社が被控訴人安倍による本件参拝を積極的に受け入れたこと(以下「本件参拝受入れ」という。)により,控訴人らの内心の自由形成の権利,信教の自由確保の権利,回顧・祭祀に関する自己決定権及び平和的生存権等が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被控訴人安倍及び被控訴人靖國神社に対しては民法709条,被控訴人国に対しては国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らそれぞれに対して1万円及びこれに対する本件参拝の日である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,人格権及び内心の自由,信教の自由並びに平和的生存権等の憲法上の基本的人権等に基づき,被控訴人安倍に対して内閣総理大臣としての靖國神社への参拝の差止め(以下「本件参拝差止請求」という。)を,被控訴人靖國神社に対して被控訴人安倍の内閣総理大臣としての参拝の受入れの差止め(以下「本件参拝受入差止請求」という。)をそれぞれ求めたところ,原審が,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決をしたので,控訴人らがこれを不服として控訴し,「第1 控訴の趣旨」に記載のとおりの判決を求めた事案である。
判示事項の要旨
人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴人安倍晋三の内閣総理大臣としての靖國神社への参拝及び靖國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴人安倍晋三に対する靖國神社への参拝の差止請求,被控訴人靖國神社に対する被控訴人安倍晋三の靖國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例
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