事件番号平成28(ネ)10100
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称魚釣用電動リール
事案の概要本件は,発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権(特許第5641623号(本件特許権1),同第5641624号(本件特許権2),同第5641625号(本件特許権3))を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各魚釣用電動リール(被告製品)を販売等する行為は,本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3850万円(平成26年11月7日から平成27年1月31日までの間に被告製品を販売したことによる損害額3500万円及び弁護士等費用350万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)10100
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年3月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称魚釣用電動リール
事案の概要
本件は,発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権(特許第5641623号(本件特許権1),同第5641624号(本件特許権2),同第5641625号(本件特許権3))を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各魚釣用電動リール(被告製品)を販売等する行為は,本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄,②不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3850万円(平成26年11月7日から平成27年1月31日までの間に被告製品を販売したことによる損害額3500万円及び弁護士等費用350万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加