事件番号平成25(ワ)10425等
事件名貸金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,①原告が,被告株式会社KAZ(以下「被告KAZ」という。)に対し金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関して合意した返済期限が経過したとして,被告KAZに対し,金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する一部弁済日(平成25年8月14日)の翌日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告KAZに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月25日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告KAZがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促のうち,残元金,支払督促申立て手続費用及び仮執行宣言手続費用並びに残元金に対する最終一部弁済日(平成25年11月20日)の翌日である平成25年11月21日から支払済みまで約定の年1割の割合による遅延損害金の支払を求める限度での認可を求め(甲事件),②原告が,被告ビルドテクニカルワークス株式会社(以下「被告ビルド」という。)に対して金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関し,合意した返済期限が経過したとして,被告ビルドに対し金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告ビルドに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月26日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告ビルドがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促の認可を求める(乙事件)事案である。
事件番号平成25(ワ)10425等
事件名貸金返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,①原告が,被告株式会社KAZ(以下「被告KAZ」という。)に対し金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関して合意した返済期限が経過したとして,被告KAZに対し,金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する一部弁済日(平成25年8月14日)の翌日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告KAZに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月25日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告KAZがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促のうち,残元金,支払督促申立て手続費用及び仮執行宣言手続費用並びに残元金に対する最終一部弁済日(平成25年11月20日)の翌日である平成25年11月21日から支払済みまで約定の年1割の割合による遅延損害金の支払を求める限度での認可を求め(甲事件),②原告が,被告ビルドテクニカルワークス株式会社(以下「被告ビルド」という。)に対して金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関し,合意した返済期限が経過したとして,被告ビルドに対し金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告ビルドに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月26日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告ビルドがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促の認可を求める(乙事件)事案である。
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