事件番号平成27(行ツ)375
事件名遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年3月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)211
原審裁判年月日平成27年6月19日
裁判要旨地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない
事件番号平成27(行ツ)375
事件名遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年3月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)211
原審裁判年月日平成27年6月19日
裁判要旨
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない
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