事件番号平成28(行コ)21
事件名地位確認等請求控訴事
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年6月2日
事案の概要本件は,平成28年に施行予定の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人となることが予定されている控訴人らが,参議院選挙区選出議員(以下,単に「議員」ということがある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法別表第3の定めは,平成27年7月28日に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後も,人口に比例して議員の数を配分する内容となっておらず,憲法の定める代議制民主制(前文,43条1項),公務員の選定罷免権(15条1項),選挙権の平等(14条1項,44条)等に違反しているなどとして,①本件選挙について,控訴人らが,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態が解消されて議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認(以下,同確認請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。),②内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとで本件選挙を実施することの差止め(以下,同差止め請求に係る訴えを「本件差止めの訴え」という。),③内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態を解消して議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付け(以下,同義務付け請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を求めた事案である。
判示事項1 公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えが却下された事例
2~4 (原審の1~3と同じ)
裁判要旨1 公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えにつき,公職選挙法別表第3の定める内容が憲法に反するものであることを一般的,抽象的に確認するよう求めるものであり,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例
2~4 (原審の1~3と同じ)
事件番号平成28(行コ)21
事件名地位確認等請求控訴事
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成28年6月2日
事案の概要
本件は,平成28年に施行予定の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人となることが予定されている控訴人らが,参議院選挙区選出議員(以下,単に「議員」ということがある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法別表第3の定めは,平成27年7月28日に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後も,人口に比例して議員の数を配分する内容となっておらず,憲法の定める代議制民主制(前文,43条1項),公務員の選定罷免権(15条1項),選挙権の平等(14条1項,44条)等に違反しているなどとして,①本件選挙について,控訴人らが,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態が解消されて議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認(以下,同確認請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。),②内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとで本件選挙を実施することの差止め(以下,同差止め請求に係る訴えを「本件差止めの訴え」という。),③内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態を解消して議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付け(以下,同義務付け請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を求めた事案である。
判示事項
1 公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えが却下された事例
2~4 (原審の1~3と同じ)
裁判要旨
1 公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えにつき,公職選挙法別表第3の定める内容が憲法に反するものであることを一般的,抽象的に確認するよう求めるものであり,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例
2~4 (原審の1~3と同じ)
このエントリーをはてなブックマークに追加