事件番号平成27(ワ)547
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年1月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告商標目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,①被告が別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用してオートバイ運搬用台車を販売等する行為が原告の商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,被告各標章の使用又はこれを使用したオートバイ運搬用台車の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止めを(前記請求第1項の一部),商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づいて被告各標章を使用したオートバイ運搬用台車の廃棄(前記請求第2項の一部)並びに被告各標章のウェブサイト等からの削除(前記請求第3項)を求め,②被告がウェブサイトのタイトルタグ及びメタタグにおいて原告商標及び被告標章1を使用する行為が原告の商標権侵害に当たると主張して,商標法36条2項に基づき,原告商標及び被告標章1のタイトルタグ及びメタタグからの削除を求め(前記請求第4項),③別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の商品形態が周知商品等表示に当たることを前提として,被告がこれと類似する形態の別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づいて被告商品の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止め(前記請求第1項の一部),並びに,被告商品の廃棄(前記請求第2項の一部)を求め,④前記①ないし③の商標権侵害行為及び不正競争行為につき,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金1538万2240円及びこれに対する平成27年2月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(前記請求第5項)を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)547
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年1月19日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告商標目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,①被告が別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用してオートバイ運搬用台車を販売等する行為が原告の商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,被告各標章の使用又はこれを使用したオートバイ運搬用台車の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止めを(前記請求第1項の一部),商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づいて被告各標章を使用したオートバイ運搬用台車の廃棄(前記請求第2項の一部)並びに被告各標章のウェブサイト等からの削除(前記請求第3項)を求め,②被告がウェブサイトのタイトルタグ及びメタタグにおいて原告商標及び被告標章1を使用する行為が原告の商標権侵害に当たると主張して,商標法36条2項に基づき,原告商標及び被告標章1のタイトルタグ及びメタタグからの削除を求め(前記請求第4項),③別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の商品形態が周知商品等表示に当たることを前提として,被告がこれと類似する形態の別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づいて被告商品の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止め(前記請求第1項の一部),並びに,被告商品の廃棄(前記請求第2項の一部)を求め,④前記①ないし③の商標権侵害行為及び不正競争行為につき,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求として,損害金1538万2240円及びこれに対する平成27年2月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(前記請求第5項)を求めた事案である。
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