事件番号平成27(行ウ)6
事件名求償権行使懈怠違法確認等請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要本件は,原告らが,県の住民として,参加人aらには,本件事故につき重大な過失があり,被告は,参加人aらに対し,国家賠償法1条2項により,前記供託金2755万6519円及びこれに対する求償権発生の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金に係る求償権を取得したにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているなどと主張して,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が,参加人aらに対し,その求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,参加人aらに対し,その支払を請求することを求める住民訴訟である。
事件番号平成27(行ウ)6
事件名求償権行使懈怠違法確認等請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要
本件は,原告らが,県の住民として,参加人aらには,本件事故につき重大な過失があり,被告は,参加人aらに対し,国家賠償法1条2項により,前記供託金2755万6519円及びこれに対する求償権発生の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金に係る求償権を取得したにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているなどと主張して,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が,参加人aらに対し,その求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,参加人aらに対し,その支払を請求することを求める住民訴訟である。
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