事件番号平成26(ワ)712
事件名在学契約履行等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年1月22日
事案の概要本件は,被告が設置するC高等学校(以下「被告高校」という。)に在学していた原告A及び原告Bが,被告高校の校長であるE(以下「E校長」という。)が平成c年4月16日付けで原告らに対して退学処分(以下「本件退学処分」という。)をしたことにより精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,主位的に不法行為(使用者責任)に基づき,予備的に債務不履行に基づき,それぞれ550万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴えの変更申立書送達の日の翌日)である平成h年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例
事件番号平成26(ワ)712
事件名在学契約履行等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成28年1月22日
事案の概要
本件は,被告が設置するC高等学校(以下「被告高校」という。)に在学していた原告A及び原告Bが,被告高校の校長であるE(以下「E校長」という。)が平成c年4月16日付けで原告らに対して退学処分(以下「本件退学処分」という。)をしたことにより精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,主位的に不法行為(使用者責任)に基づき,予備的に債務不履行に基づき,それぞれ550万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴えの変更申立書送達の日の翌日)である平成h年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例
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