事件番号平成24(行ウ)197
事件名補助金不交付処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成29年1月26日
事案の概要本件は,原告が,本件各不交付がいずれも違法であるなどとして,被告A府に対し,1次的に本件A府不交付の取消し(請求1(1)ア(ア))及び本件23年度A府補助金の交付決定の義務付け(同(イ))を求め(本件A府取消等請求),2次的に原告の本件A府申請に対する被告A府による承諾の意思表示を求め(請求1(1)イ。本件A府承諾請求),3次的にA府要綱に基づき原告が本件23年度A府補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求め(同ウ。本件A府確認請求),4次的に本件A府不交付により原告に本件23年度A府補助金相当額8080万円の損害が生じたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として同額の支払を求める(同エ。本件A府補助金国賠請求)とともに,その余の国家賠償請求として,風評被害等の損害330万円(弁護士費用30万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金(請求1(2)ア)並びに本件23年度A府補助金又は同相当額8080万円の支払の遅延により生じた損害金(同イ)の支払を求め(本件A府風評等国賠請求),また,被告A市に対し,1次的に本件A市不交付の取消し(請求2(1)ア(ア))及び本件23年度A市補助金の交付決定の義務付け(同(イ))を求め(本件A市取消等請求),2次的に原告の本件A市申請に対する被告A市による承諾の意思表示を求め(請求2(1)イ。本件A市承諾請求),3次的にA市要綱に基づき原告が本件23年度A市補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求め(同ウ。本件A市確認請求),4次的に本件A市不交付により原告に本件23年度A市補助金相当額2650万円の損害が生じたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として同額の支払を求める(同エ。本件A市補助金国賠請求)とともに,その余の国家賠償請求として,風評被害等の損害330万円(弁護士費用30万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金(請求2(2)ア)並びに本件23年度A市補助金又は同相当額8080万円の支払の遅延により生じた損害金(同イ)の支払を求める(本件A市風評等国賠請求)事案である。
判示事項の要旨(1)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定の処分性を否定した例
(2)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が,当該補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えの利益を肯定した例
(3)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が当該補助金の交付対象要件を充たさないことを理由に補助金を不交付としたことが違法とはいえないとされた例
事件番号平成24(行ウ)197
事件名補助金不交付処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成29年1月26日
事案の概要
本件は,原告が,本件各不交付がいずれも違法であるなどとして,被告A府に対し,1次的に本件A府不交付の取消し(請求1(1)ア(ア))及び本件23年度A府補助金の交付決定の義務付け(同(イ))を求め(本件A府取消等請求),2次的に原告の本件A府申請に対する被告A府による承諾の意思表示を求め(請求1(1)イ。本件A府承諾請求),3次的にA府要綱に基づき原告が本件23年度A府補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求め(同ウ。本件A府確認請求),4次的に本件A府不交付により原告に本件23年度A府補助金相当額8080万円の損害が生じたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として同額の支払を求める(同エ。本件A府補助金国賠請求)とともに,その余の国家賠償請求として,風評被害等の損害330万円(弁護士費用30万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金(請求1(2)ア)並びに本件23年度A府補助金又は同相当額8080万円の支払の遅延により生じた損害金(同イ)の支払を求め(本件A府風評等国賠請求),また,被告A市に対し,1次的に本件A市不交付の取消し(請求2(1)ア(ア))及び本件23年度A市補助金の交付決定の義務付け(同(イ))を求め(本件A市取消等請求),2次的に原告の本件A市申請に対する被告A市による承諾の意思表示を求め(請求2(1)イ。本件A市承諾請求),3次的にA市要綱に基づき原告が本件23年度A市補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求め(同ウ。本件A市確認請求),4次的に本件A市不交付により原告に本件23年度A市補助金相当額2650万円の損害が生じたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として同額の支払を求める(同エ。本件A市補助金国賠請求)とともに,その余の国家賠償請求として,風評被害等の損害330万円(弁護士費用30万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金(請求2(2)ア)並びに本件23年度A市補助金又は同相当額8080万円の支払の遅延により生じた損害金(同イ)の支払を求める(本件A市風評等国賠請求)事案である。
判示事項の要旨
(1)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金の不交付決定の処分性を否定した例
(2)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が,当該補助金の交付を受けられる地位にあることの確認を求める訴えの利益を肯定した例
(3)地方公共団体が定めた要綱に基づいて交付される補助金について,学校法人である原告が当該補助金の交付対象要件を充たさないことを理由に補助金を不交付としたことが違法とはいえないとされた例
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