本件は,大阪市 e 区の f 高架橋の高架下(以下「f 高架下」という。)に所在する別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する原告らが,f 高架橋の道路管理者である被告に対し,平成26年4月1日以降の本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ,f 高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,原告 b が申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被告を相手に,①本件各不許可処分の取消し及び②同日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。
本件は,大阪市 e 区の f 高架橋の高架下(以下「f 高架下」という。)に所在する別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する原告らが,f 高架橋の道路管理者である被告に対し,平成26年4月1日以降の本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ,f 高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,原告 b が申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被告を相手に,①本件各不許可処分の取消し及び②同日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。