事件番号平成26(行ウ)28
事件名道路占用更新許可処分の義務付け等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月30日
事案の概要本件は,大阪市 e 区の f 高架橋の高架下(以下「f 高架下」という。)に所在する別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する原告らが,f 高架橋の道路管理者である被告に対し,平成26年4月1日以降の本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ,f 高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,原告 b が申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被告を相手に,①本件各不許可処分の取消し及び②同日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。
判示事項道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例
判示事項の要旨道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例
裁判要旨本件の道路橋については,耐震・耐荷力補強及び劣化補修を早急に行う必要があり,原告らにその高架下の各区画の占用を認めると,被告において適切な調査方法や工法を選択することができず,道路管理上著しい支障が生ずると認められ,他方,原告らが被る経済的な不利益は,その性質上特に重視されるべきものではない上,かえって,原告らは占用許可条件に反して占用物件を賃貸し多額の収入を得てきたものであり,原告らが主張する高架下の有効活用,維持管理,原告らの信頼利益等についても,原告らの占用を積極的に認めるべき理由とはならないというべきであるから,原告らの道路法32条1項に基づく道路占用許可申請を不許可とした被告の判断は,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとはいえず,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
事件番号平成26(行ウ)28
事件名道路占用更新許可処分の義務付け等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月30日
事案の概要
本件は,大阪市 e 区の f 高架橋の高架下(以下「f 高架下」という。)に所在する別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する原告らが,f 高架橋の道路管理者である被告に対し,平成26年4月1日以降の本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ,f 高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,原告 b が申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被告を相手に,①本件各不許可処分の取消し及び②同日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。
判示事項
道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例
判示事項の要旨
道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例
裁判要旨
本件の道路橋については,耐震・耐荷力補強及び劣化補修を早急に行う必要があり,原告らにその高架下の各区画の占用を認めると,被告において適切な調査方法や工法を選択することができず,道路管理上著しい支障が生ずると認められ,他方,原告らが被る経済的な不利益は,その性質上特に重視されるべきものではない上,かえって,原告らは占用許可条件に反して占用物件を賃貸し多額の収入を得てきたものであり,原告らが主張する高架下の有効活用,維持管理,原告らの信頼利益等についても,原告らの占用を積極的に認めるべき理由とはならないというべきであるから,原告らの道路法32条1項に基づく道路占用許可申請を不許可とした被告の判断は,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとはいえず,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
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