事件番号平成27(ネ)527
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年2月2日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)89
事案の概要本件は,亡Eの相続人である控訴人らが,被控訴人には,亡Eについて,定期的な肝臓検査を行い,また,肝臓の病変をより早期に発見し,適切な精査等を行うべき診療契約上の注意義務があったのに,これを怠ったことにより胆管細胞癌の発見が遅れ,そのため同人が死亡したとして,被控訴人に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求(亡Eからの相続分及び遺族としての固有の損害)として,それぞれ損害金(控訴人Aが2920万8492円,控訴人B,同C及び同Dが各940万2830円)及びこれに対する平成20年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるのに対し,被控訴人が,控訴人らの請求を争う事案である。
判示事項の要旨CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例
事件番号平成27(ネ)527
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年2月2日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)89
事案の概要
本件は,亡Eの相続人である控訴人らが,被控訴人には,亡Eについて,定期的な肝臓検査を行い,また,肝臓の病変をより早期に発見し,適切な精査等を行うべき診療契約上の注意義務があったのに,これを怠ったことにより胆管細胞癌の発見が遅れ,そのため同人が死亡したとして,被控訴人に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求(亡Eからの相続分及び遺族としての固有の損害)として,それぞれ損害金(控訴人Aが2920万8492円,控訴人B,同C及び同Dが各940万2830円)及びこれに対する平成20年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるのに対し,被控訴人が,控訴人らの請求を争う事案である。
判示事項の要旨
CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例
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