事件番号平成28(う)24
事件名強盗殺人未遂(変更後の訴因・強盗殺人,認定罪名・殺人,窃盗)
裁判所広島高等裁判所 松江支部
裁判年月日平成29年3月27日
結果破棄自判
原審裁判所鳥取地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)20
判示事項の要旨ホテル事務所内で支配人が襲われ現金が奪取された強盗殺人(第一審認定・殺人,窃盗)被告事件について,第一審判決が被告人の犯人性の推認の根拠とした間接事実の評価(犯人像等)には一部論理則・経験則に照らして不合理な点があり,また,事件翌日に被告人が入金した被害金と金額・金種が近似する230枚の千円札の入手経路についての被告人供述を虚偽として排斥することもできず,結局,被告人が犯人であることを示す事情は,被告人に犯行の機会があったということしかなく,犯罪の証明が十分ではないとして,第一審判決を事実誤認により破棄し,被告人を無罪とした事例
事件番号平成28(う)24
事件名強盗殺人未遂(変更後の訴因・強盗殺人,認定罪名・殺人,窃盗)
裁判所広島高等裁判所 松江支部
裁判年月日平成29年3月27日
結果破棄自判
原審裁判所鳥取地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)20
判示事項の要旨
ホテル事務所内で支配人が襲われ現金が奪取された強盗殺人(第一審認定・殺人,窃盗)被告事件について,第一審判決が被告人の犯人性の推認の根拠とした間接事実の評価(犯人像等)には一部論理則・経験則に照らして不合理な点があり,また,事件翌日に被告人が入金した被害金と金額・金種が近似する230枚の千円札の入手経路についての被告人供述を虚偽として排斥することもできず,結局,被告人が犯人であることを示す事情は,被告人に犯行の機会があったということしかなく,犯罪の証明が十分ではないとして,第一審判決を事実誤認により破棄し,被告人を無罪とした事例
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