事件番号平成24(行ウ)6
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事案の概要本件は,札幌市の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,被告が平成22年度に札幌市議会の会派である被告補助参加人ら及び札幌市議会改革維新の会に交付した政務調査費のうち,被告補助参加人札幌市議会自由民主党議員会(補助参加申立時の名称は「札幌市議会自民党・市民会議」。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人自民党会派」という。)については3758万8902円が,同札幌市議会民進党市民連合議員会(平成22年度当時の名称は「札幌市議会民主党・市民連合議員会」。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人民進党会派」という。)については2852万8540円が,同日本共産党札幌市議会議員団(以下「参加人共産党会派」という。)については177万6401円が,札幌市議会改革維新の会(以下「改革維新の会」という。)との同一性が認められると主張する「改革」については93万7900円が,いずれも地方自治法その他の使途基準に違反する用途に用いられた違法な支出であり,札幌市が上記各会派に対して上記各金額の不当利得返還請求権を有するところ,札幌市の執行機関である被告が上記不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,被告補助参加人ら及び改革に対する上記各金員の返還を請求することを求めた事案である。
判示事項の要旨市議会の会派が,市から交付を受けた政務調査費の一部を地方自治法その他の使途基準に違反して違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,市長がその返還請求を違法に怠っているとして,市の住民らが,同法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを上記市長に対して求める請求の一部が認容された事例
事件番号平成24(行ウ)6
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事案の概要
本件は,札幌市の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,被告が平成22年度に札幌市議会の会派である被告補助参加人ら及び札幌市議会改革維新の会に交付した政務調査費のうち,被告補助参加人札幌市議会自由民主党議員会(補助参加申立時の名称は「札幌市議会自民党・市民会議」。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人自民党会派」という。)については3758万8902円が,同札幌市議会民進党市民連合議員会(平成22年度当時の名称は「札幌市議会民主党・市民連合議員会」。以下,名称変更の前後を問わず,「参加人民進党会派」という。)については2852万8540円が,同日本共産党札幌市議会議員団(以下「参加人共産党会派」という。)については177万6401円が,札幌市議会改革維新の会(以下「改革維新の会」という。)との同一性が認められると主張する「改革」については93万7900円が,いずれも地方自治法その他の使途基準に違反する用途に用いられた違法な支出であり,札幌市が上記各会派に対して上記各金額の不当利得返還請求権を有するところ,札幌市の執行機関である被告が上記不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,被告補助参加人ら及び改革に対する上記各金員の返還を請求することを求めた事案である。
判示事項の要旨
市議会の会派が,市から交付を受けた政務調査費の一部を地方自治法その他の使途基準に違反して違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,市長がその返還請求を違法に怠っているとして,市の住民らが,同法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを上記市長に対して求める請求の一部が認容された事例
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