事件番号平成28(う)72
事件名軽犯罪法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年3月8日
結果破棄自判
原審裁判所玉島簡易裁判所
原審事件番号平成28(ろ)1
判示事項の要旨普通乗用自動車の後部座席下及び後部座席上に積載された布団の下に置かれていたヌンチャク合計3組について,隠す意思が認められず,その用途・使用目的(練習等)等からは正当な理由もないとはいえないとして,軽犯罪法1条2号の隠し携帯の罪の成立を否定した事例
事件番号平成28(う)72
事件名軽犯罪法違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年3月8日
結果破棄自判
原審裁判所玉島簡易裁判所
原審事件番号平成28(ろ)1
判示事項の要旨
普通乗用自動車の後部座席下及び後部座席上に積載された布団の下に置かれていたヌンチャク合計3組について,隠す意思が認められず,その用途・使用目的(練習等)等からは正当な理由もないとはいえないとして,軽犯罪法1条2号の隠し携帯の罪の成立を否定した事例
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