事件番号平成28(わ)944
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日平成29年2月28日
事案の概要本件は,①芸能活動をしていた被害者に恋愛感情を抱いていた被告人が,手渡したプレゼントを返送した理由を被害者に問いただそうとしたが,相手にされず拒絶されたことで憤激し,殺意をもって,被害者を折りたたみ式ナイフで多数回刺し,入院加療約107日間を要する内頸静脈損傷等,全治不明の口輪筋力低下等及び心的外傷後ストレス障害の傷害を負わせたという殺人未遂,②その際,本件ナイフを正当な理由なく所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
事件番号平成28(わ)944
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日平成29年2月28日
事案の概要
本件は,①芸能活動をしていた被害者に恋愛感情を抱いていた被告人が,手渡したプレゼントを返送した理由を被害者に問いただそうとしたが,相手にされず拒絶されたことで憤激し,殺意をもって,被害者を折りたたみ式ナイフで多数回刺し,入院加療約107日間を要する内頸静脈損傷等,全治不明の口輪筋力低下等及び心的外傷後ストレス障害の傷害を負わせたという殺人未遂,②その際,本件ナイフを正当な理由なく所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
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