事件番号平成28(わ)229
事件名船舶職員及び小型船舶操縦者法違反,重過失致死傷
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成29年3月30日
事案の概要本件は,被告人が,河川において水上オートバイを無免許で運転していたところ,その操作を誤った重大な過失により水上オートバイを暴走させた結果,ゴムボートに乗船していた4人に水上オートバイを衝突させて傷害を負わせ,そのうち2人を死亡させた事案である。
判示事項の要旨無免許で水上オートバイを操船し,その操作を誤ってゴムボートに衝突させ,ゴムボートに乗っていた4人のうち2人を死亡させ,他2人にも重傷を負わせた事案につき,生じた結果が重大であること,無免許で操船技術が未熟であるのに,自己の楽しみのために操船し,運転操作を誤って事故を生じさせた被告人の過失の程度は重いことなどを考慮し,被告人を禁錮2年及び罰金10万円に処した事例。
事件番号平成28(わ)229
事件名船舶職員及び小型船舶操縦者法違反,重過失致死傷
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成29年3月30日
事案の概要
本件は,被告人が,河川において水上オートバイを無免許で運転していたところ,その操作を誤った重大な過失により水上オートバイを暴走させた結果,ゴムボートに乗船していた4人に水上オートバイを衝突させて傷害を負わせ,そのうち2人を死亡させた事案である。
判示事項の要旨
無免許で水上オートバイを操船し,その操作を誤ってゴムボートに衝突させ,ゴムボートに乗っていた4人のうち2人を死亡させ,他2人にも重傷を負わせた事案につき,生じた結果が重大であること,無免許で操船技術が未熟であるのに,自己の楽しみのために操船し,運転操作を誤って事故を生じさせた被告人の過失の程度は重いことなどを考慮し,被告人を禁錮2年及び罰金10万円に処した事例。
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