事件番号平成27(わ)2236
事件名殺人未遂,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,器物損壊,殺人,現住建造物等放火未遂
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成29年3月24日
判示事項の要旨1 家庭裁判所の検察官送致決定が少年法20条の解釈適用を誤ったものであり違法・無効であるとして公訴棄却の判決を求める旨の弁護人の主張に対し,少年の処遇選択につき広範な裁量を有する家庭裁判所の判断に対する審査は極めて謙抑的であるべきで,その判断内容により検察官送致決定及び公訴の提起が違法・無効となる場合は,極限的な場合に限られるとの解釈を示した上で,それを排斥した事例。
2 高校時代に,①タリウム中毒の症状を見てみたいとの興味などから友人及び同級生に対して硫酸タリウムを投与した殺人未遂,大学時代に,②人が死にゆく様子を見てみたいとの興味などから知人女性を殺害した殺人,③焼死体を見てみたいとの興味などから知人方と誤信した民家に放火して住人らを殺害しようとした現住建造物等放火未遂,殺人未遂等の事案において,被告人はその発達障害や双極性障害等の精神障害による影響から心神喪失の状態で本件各犯行に及んだものであるから無罪である旨の弁護人の主張を排斥した上で,被告人に対し,処遇に対する意見を付した上で無期懲役を言い渡した事例。
事件番号平成27(わ)2236
事件名殺人未遂,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,器物損壊,殺人,現住建造物等放火未遂
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成29年3月24日
判示事項の要旨
1 家庭裁判所の検察官送致決定が少年法20条の解釈適用を誤ったものであり違法・無効であるとして公訴棄却の判決を求める旨の弁護人の主張に対し,少年の処遇選択につき広範な裁量を有する家庭裁判所の判断に対する審査は極めて謙抑的であるべきで,その判断内容により検察官送致決定及び公訴の提起が違法・無効となる場合は,極限的な場合に限られるとの解釈を示した上で,それを排斥した事例。
2 高校時代に,①タリウム中毒の症状を見てみたいとの興味などから友人及び同級生に対して硫酸タリウムを投与した殺人未遂,大学時代に,②人が死にゆく様子を見てみたいとの興味などから知人女性を殺害した殺人,③焼死体を見てみたいとの興味などから知人方と誤信した民家に放火して住人らを殺害しようとした現住建造物等放火未遂,殺人未遂等の事案において,被告人はその発達障害や双極性障害等の精神障害による影響から心神喪失の状態で本件各犯行に及んだものであるから無罪である旨の弁護人の主張を排斥した上で,被告人に対し,処遇に対する意見を付した上で無期懲役を言い渡した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加