事件番号平成26(ワ)191
事件名損害賠償請求事件
裁判所盛岡地方裁判所
裁判年月日平成29年4月21日
事案の概要甲事件は,被告が設置する釜石市立ⓐ幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)の臨時職員として勤務していた亡Ⓖが,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)発生後,岩手県釜石市ⓐ町に存する釜石市ⓐ地区防災センター(以下「本件センター」という。)に避難し,本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)に巻き込まれて死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務や,本件幼稚園におけるⒼに対する安全配慮義務を怠ったためであるなどとして,Ⓖの相続人である甲事件原告らが,被告に対し,主位的に,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,Ⓖ及び甲事件原告らに生じた各損害の賠償金及びⒼの死亡日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を,予備的に,安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づき,上記各損害の賠償金及び請求の後の日である平成26年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
乙事件は,原告Ⓓ及び亡Ⓗが,本件地震発生後に本件センターに避難して本件津波に巻き込まれ,うち原告Ⓓが後遺障害を負い,Ⓗが死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務を怠ったためであるなどとして,Ⓗの相続人である乙事件原告らが,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,Ⓗ及び乙事件原告らに生じた各損害の賠償金並びにⒽが死亡し,原告Ⓓが後遺障害を負った日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)191
事件名損害賠償請求事件
裁判所盛岡地方裁判所
裁判年月日平成29年4月21日
事案の概要
甲事件は,被告が設置する釜石市立ⓐ幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)の臨時職員として勤務していた亡Ⓖが,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)発生後,岩手県釜石市ⓐ町に存する釜石市ⓐ地区防災センター(以下「本件センター」という。)に避難し,本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)に巻き込まれて死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務や,本件幼稚園におけるⒼに対する安全配慮義務を怠ったためであるなどとして,Ⓖの相続人である甲事件原告らが,被告に対し,主位的に,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,Ⓖ及び甲事件原告らに生じた各損害の賠償金及びⒼの死亡日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を,予備的に,安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づき,上記各損害の賠償金及び請求の後の日である平成26年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
乙事件は,原告Ⓓ及び亡Ⓗが,本件地震発生後に本件センターに避難して本件津波に巻き込まれ,うち原告Ⓓが後遺障害を負い,Ⓗが死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務を怠ったためであるなどとして,Ⓗの相続人である乙事件原告らが,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,Ⓗ及び乙事件原告らに生じた各損害の賠償金並びにⒽが死亡し,原告Ⓓが後遺障害を負った日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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