事件番号平成28(う)71
事件名
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年4月19日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)392
判示事項の要旨取締役として株式会社の業務を統括する地位にあった被告人が,返済能力のない取引先に対し,担保を徴するなどすることなく,約2億円の金員を貸し付けて本人である株式会社に同額の損害を加えたという特別背任の事案につき,当該貸付は,その前にされた取引先から本人への借入金の返済と一体のものとして考察すべきであって本人の財務状況を悪化させたものでないことから任務違背性の程度は大きくない上,一応の根拠をもって取引先が事業を継続することによって本人が利益を得ることを期待して当該貸付に及んだことも否定できず,その主たる動機が本人の利益を図るためであった可能性を払拭できないから,第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして,原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例
事件番号平成28(う)71
事件名
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年4月19日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成26(わ)392
判示事項の要旨
取締役として株式会社の業務を統括する地位にあった被告人が,返済能力のない取引先に対し,担保を徴するなどすることなく,約2億円の金員を貸し付けて本人である株式会社に同額の損害を加えたという特別背任の事案につき,当該貸付は,その前にされた取引先から本人への借入金の返済と一体のものとして考察すべきであって本人の財務状況を悪化させたものでないことから任務違背性の程度は大きくない上,一応の根拠をもって取引先が事業を継続することによって本人が利益を得ることを期待して当該貸付に及んだことも否定できず,その主たる動機が本人の利益を図るためであった可能性を払拭できないから,第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして,原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例
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