事件番号平成28(わ)245
事件名傷害
裁判所名古屋地方裁判所 一宮支部
裁判年月日平成29年4月19日
判示事項の要旨本件公訴事実の要旨は,被告人が,Aに対し,顔面を右手拳で殴るなどの暴行を加えて加療約1日間を要する前額部挫創の傷害を負わせたというものであり,Aが公訴事実記載の日時及び場所において上記傷害を負った事実は認められるものの,公訴事実に沿うA及びその妻Bの証言は,Aが基本的かつ客観的な事実と異なる供述をしていることや,Bが事件当日には公判廷での証言内容と異なる指示説明をしていたことなどに照らして,いずれもたやすく信用することはできず,BがAに暴行を加えて傷害を負わせた可能性も否定できないことから,被告人がAに暴行を加えて傷害を負わせたと認めるには合理的な疑いが残り,被告人は無罪である。
事件番号平成28(わ)245
事件名傷害
裁判所名古屋地方裁判所 一宮支部
裁判年月日平成29年4月19日
判示事項の要旨
本件公訴事実の要旨は,被告人が,Aに対し,顔面を右手拳で殴るなどの暴行を加えて加療約1日間を要する前額部挫創の傷害を負わせたというものであり,Aが公訴事実記載の日時及び場所において上記傷害を負った事実は認められるものの,公訴事実に沿うA及びその妻Bの証言は,Aが基本的かつ客観的な事実と異なる供述をしていることや,Bが事件当日には公判廷での証言内容と異なる指示説明をしていたことなどに照らして,いずれもたやすく信用することはできず,BがAに暴行を加えて傷害を負わせた可能性も否定できないことから,被告人がAに暴行を加えて傷害を負わせたと認めるには合理的な疑いが残り,被告人は無罪である。
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