事件番号平成28(行コ)34
事件名業務外処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年2月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)33
原審結果棄却
事案の概要本件は,株式会社Aに勤務していたBが死亡したことについて,Bの妻である控訴人が,半田労働基準監督署長に対し,Bの死亡はAにおける過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,Bの死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨控訴人の夫が,自宅寝室で心停止により死亡したことについて,死亡前1か月間の時間外労働時間が約85時間以上であり,これに持病のうつ病による早期覚醒の症状が加わって1日5時間程度の睡眠が確保できない状態になっていたことからすると,うつ病にり患していない労働者が月100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する労働負荷を受けたことにより心停止に至ったものと認められるから,同人の死亡は,過重な時間外労働が主要な要因であり,業務との間に相当因果関係があるとした事例
事件番号平成28(行コ)34
事件名業務外処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年2月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)33
原審結果棄却
事案の概要
本件は,株式会社Aに勤務していたBが死亡したことについて,Bの妻である控訴人が,半田労働基準監督署長に対し,Bの死亡はAにおける過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,Bの死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
控訴人の夫が,自宅寝室で心停止により死亡したことについて,死亡前1か月間の時間外労働時間が約85時間以上であり,これに持病のうつ病による早期覚醒の症状が加わって1日5時間程度の睡眠が確保できない状態になっていたことからすると,うつ病にり患していない労働者が月100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する労働負荷を受けたことにより心停止に至ったものと認められるから,同人の死亡は,過重な時間外労働が主要な要因であり,業務との間に相当因果関係があるとした事例
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