事件番号平成28(行ウ)450
事件名処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月30日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称高度なイメージング特性を有する顕微鏡イメージング装置
事案の概要本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013-527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)450
事件名処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月30日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称高度なイメージング特性を有する顕微鏡イメージング装置
事案の概要
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013-527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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