事件番号平成28(ワ)7763
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル
事案の概要本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請15求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵20害する行為であると主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,②同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日25の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)7763
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月31日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル
事案の概要
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請15求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵20害する行為であると主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,②同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日25の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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