事件番号平成28(ワ)615
事件名放送受信料不当利得返還請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年5月25日
事案の概要本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)615
事件名放送受信料不当利得返還請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年5月25日
事案の概要
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
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