事件番号平成25(ワ)551
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年12月22日
事案の概要本件は,原告が,Aがa病院(以下「被告病院」という。)に入院中に死亡したことにつき,被告病院の医師及び看護師が①Aの呼吸機能等の確認や痰の詰まりによる窒息を防止するための措置を怠った,②肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったなどと主張して,被告に対し,民法715条の使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として,4030万5806円及びこれに対する不法行為の日である平成24年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例
事件番号平成25(ワ)551
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年12月22日
事案の概要
本件は,原告が,Aがa病院(以下「被告病院」という。)に入院中に死亡したことにつき,被告病院の医師及び看護師が①Aの呼吸機能等の確認や痰の詰まりによる窒息を防止するための措置を怠った,②肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったなどと主張して,被告に対し,民法715条の使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として,4030万5806円及びこれに対する不法行為の日である平成24年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例
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