事件番号平成26(ワ)2274
事件名損害賠償
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年5月24日
事案の概要本件は,原告らが,原告Aと原告弁護士らとの再審請求ないし国家賠償請求訴訟(以下「国賠訴訟」という。)等の準備を目的とする別紙面会状況表記載の平成21年6月26日から平成26年1月22日までの計253回の各面会(以下「本件各面会」という。以下,同表記載の各面会について,同表記載の番号に従い,「本件面会1」のようにいう。ただし,156及び162は面会が実施されておらず,254のYは本件訴訟の原告となっていないので,欠番とする。)について,拘置所の職員の立会いのない面会(以下「秘密面会」という。)を許さず,また,面会時間を30分に制限した東京拘置所長の措置(以下,併せて「本件各措置」という。)が違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料として,原告Aは100万円,原告弁護士らはそれぞれ30万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)2274
事件名損害賠償
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年5月24日
事案の概要
本件は,原告らが,原告Aと原告弁護士らとの再審請求ないし国家賠償請求訴訟(以下「国賠訴訟」という。)等の準備を目的とする別紙面会状況表記載の平成21年6月26日から平成26年1月22日までの計253回の各面会(以下「本件各面会」という。以下,同表記載の各面会について,同表記載の番号に従い,「本件面会1」のようにいう。ただし,156及び162は面会が実施されておらず,254のYは本件訴訟の原告となっていないので,欠番とする。)について,拘置所の職員の立会いのない面会(以下「秘密面会」という。)を許さず,また,面会時間を30分に制限した東京拘置所長の措置(以下,併せて「本件各措置」という。)が違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料として,原告Aは100万円,原告弁護士らはそれぞれ30万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
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