事件番号平成26(わ)48
事件名詐欺被告事件
裁判所宮崎地方裁判所
裁判年月日平成29年5月30日
事案の概要本件は,新燃岳の噴火により一般家庭等に大量の灰が降り積もる事態が生じたことから,都城市において,組合の各社に対し降灰の収集運搬業務を委託したところ,組合に所属する会社の関係者である被告人Aと被告人Bが共犯者と共謀して,降灰収集運搬業務に関する受託代金を水増し請求してだまし取ったという詐欺2件の事案である。
事件番号平成26(わ)48
事件名詐欺被告事件
裁判所宮崎地方裁判所
裁判年月日平成29年5月30日
事案の概要
本件は,新燃岳の噴火により一般家庭等に大量の灰が降り積もる事態が生じたことから,都城市において,組合の各社に対し降灰の収集運搬業務を委託したところ,組合に所属する会社の関係者である被告人Aと被告人Bが共犯者と共謀して,降灰収集運搬業務に関する受託代金を水増し請求してだまし取ったという詐欺2件の事案である。
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