事件番号平成23(行ウ)48
事件名分限免職処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年4月25日
事案の概要本件は,北海道社会保険事務局の管内のα社会保険事務所に勤務する社会保険庁職員であった原告が,日本年金機構法(平成19年法律第109号。以下「機構法」という )に基づいて日本年金機構(以下「機構」という )が設。 。立されるに当たり,平成21年12月31日をもって社会保険庁が廃止されたことにより社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,北海道社会保険事務局長(以下,社会保険庁が廃止される前の北海道社会保険事務局長を「処分行政庁」という )から,平成21年12月25日付けで同号の規。定による分限免職処分(以下「本件処分」という )を受けたため, 上記。の官職の廃止は国家公務員法78条4号所定の分限事由に該当しない, 本件処分は,処分行政庁が分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるから,違法であると主張し,国を被告として,本件処分の取消しを求めるとともに,併せて,本件処分によって精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項の規定により,300万円の損害賠償及びこれに対する本件処分の効力が生じた日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,上記の官職の廃止は同号所定の分限事由に該当しない,上記処分は,処分行政庁が,分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるとして,国を被告として,上記処分の取消し等を求めたが,同処分は,社会保険庁の廃止により社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが国家公務員法78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例
事件番号平成23(行ウ)48
事件名分限免職処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年4月25日
事案の概要
本件は,北海道社会保険事務局の管内のα社会保険事務所に勤務する社会保険庁職員であった原告が,日本年金機構法(平成19年法律第109号。以下「機構法」という )に基づいて日本年金機構(以下「機構」という )が設。 。立されるに当たり,平成21年12月31日をもって社会保険庁が廃止されたことにより社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,北海道社会保険事務局長(以下,社会保険庁が廃止される前の北海道社会保険事務局長を「処分行政庁」という )から,平成21年12月25日付けで同号の規。定による分限免職処分(以下「本件処分」という )を受けたため, 上記。の官職の廃止は国家公務員法78条4号所定の分限事由に該当しない, 本件処分は,処分行政庁が分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるから,違法であると主張し,国を被告として,本件処分の取消しを求めるとともに,併せて,本件処分によって精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項の規定により,300万円の損害賠償及びこれに対する本件処分の効力が生じた日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,上記の官職の廃止は同号所定の分限事由に該当しない,上記処分は,処分行政庁が,分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるとして,国を被告として,上記処分の取消し等を求めたが,同処分は,社会保険庁の廃止により社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが国家公務員法78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例
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