事件番号平成27(あ)741
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年6月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(う)1335
原審裁判年月日平成27年3月27日
事案の概要本件は,被告人らが,「ATS整備の主管部門を統括する鉄道本部長に対し,ATSを本件曲線に整備するよう(被告人CについてはATSを本件曲線に優先的に整備するよう)指示すべき業務上の注意義務」を負っていたのに,これを怠ったとされる事案である。
判示事項曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例
事件番号平成27(あ)741
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成29年6月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(う)1335
原審裁判年月日平成27年3月27日
事案の概要
本件は,被告人らが,「ATS整備の主管部門を統括する鉄道本部長に対し,ATSを本件曲線に整備するよう(被告人CについてはATSを本件曲線に優先的に整備するよう)指示すべき業務上の注意義務」を負っていたのに,これを怠ったとされる事案である。
判示事項
曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例
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