事件番号平成29(ネ)10006
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,①本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為①),②これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為②),③(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為③),④上記①ないし③の権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大させた(不法行為④),⑤被控訴人の絵画(被控訴人の所有する絵画)を紛失して被控訴人の財産権を侵害した(不法行為⑤)などと主張して,不法行為に基づく損害賠償として160万円(不法行為①による損害10万円,同②による損害10万円,同③(a)による損害30万円,同(b)による損害30万円,同④による損害42万円,同⑤による損害20万円及び⑥弁護士費用として18万円の合計)及びこれに対する遅延損害金(上記②の10万円に対する平成22年8月16日から,上記①及び⑤の30万円に対する同年9月10日から,上記③(a)(b)の60万円に対する同月19日から,上記④の42万円に対する平成25年9月26日から,上記⑥の18万円に対する平成26年10月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10006
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,①本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為①),②これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為②),③(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為③),④上記①ないし③の権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大させた(不法行為④),⑤被控訴人の絵画(被控訴人の所有する絵画)を紛失して被控訴人の財産権を侵害した(不法行為⑤)などと主張して,不法行為に基づく損害賠償として160万円(不法行為①による損害10万円,同②による損害10万円,同③(a)による損害30万円,同(b)による損害30万円,同④による損害42万円,同⑤による損害20万円及び⑥弁護士費用として18万円の合計)及びこれに対する遅延損害金(上記②の10万円に対する平成22年8月16日から,上記①及び⑤の30万円に対する同年9月10日から,上記③(a)(b)の60万円に対する同月19日から,上記④の42万円に対する平成25年9月26日から,上記⑥の18万円に対する平成26年10月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
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