事件番号平成28(ネ)5233
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年5月31日
事案の概要本件は,被控訴人が,レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件(本件物件)に入居し,控訴人との間で放送の受信契約(本件受信契約)を締結して受信料を支払ったものの,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから,本件受信契約は公序に反して無効であると主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,1か月分の受信料1310円及びこれに対する支払日である平成27年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)5233
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年5月31日
事案の概要
本件は,被控訴人が,レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件(本件物件)に入居し,控訴人との間で放送の受信契約(本件受信契約)を締結して受信料を支払ったものの,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから,本件受信契約は公序に反して無効であると主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,1か月分の受信料1310円及びこれに対する支払日である平成27年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
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