事件番号平成27(行ウ)654
事件名不動産取得税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要本件は,別紙物件目録記載の各土地(同別紙における略称は以下においても用いる。)の共有者であった原告が,そのうち同目録記載2(1)の土地(本件土地1)に係る他の共有者の持分を取得したところ,東京都知事の委任を受けた東京都立川都税事務所長から,同持分の取得につき,不動産取得税の賦課決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,同持分の取得は,共有物の分割による不動産の取得であり,地方税法73条の7第2号の3の適用により非課税とされるべきであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」の意義
2 地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」の意義
裁判要旨1 地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」には,共有物である一個の不動産を現物分割する場合のみならず,共有物である複数の不動産を一括して分割の対象とし,現物分割,代金分割及び価格賠償の各種方法を適宜織り交ぜて行われる共有物の分割も含まれる。
2 地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」とは,分割前の全ての分割対象共有物を通じた持分価格の割合を指す。
事件番号平成27(行ウ)654
事件名不動産取得税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年11月30日
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の各土地(同別紙における略称は以下においても用いる。)の共有者であった原告が,そのうち同目録記載2(1)の土地(本件土地1)に係る他の共有者の持分を取得したところ,東京都知事の委任を受けた東京都立川都税事務所長から,同持分の取得につき,不動産取得税の賦課決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,同持分の取得は,共有物の分割による不動産の取得であり,地方税法73条の7第2号の3の適用により非課税とされるべきであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」の意義
2 地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」の意義
裁判要旨
1 地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」には,共有物である一個の不動産を現物分割する場合のみならず,共有物である複数の不動産を一括して分割の対象とし,現物分割,代金分割及び価格賠償の各種方法を適宜織り交ぜて行われる共有物の分割も含まれる。
2 地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」とは,分割前の全ての分割対象共有物を通じた持分価格の割合を指す。
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