事件番号平成25(ワ)28292
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月28日
事案の概要本件は,⑴ 原告aが,被告発行の週刊誌「週刊文春」平成25年10月10日号(以下「本件雑誌1」という。)に掲載された「徳洲会マネー100億円を貪る『わるいやつら』」と題する記事(以下「本件記事1」という。)及び同誌同月17日号(以下「本件雑誌2」という。)に掲載された「徳洲会マネーに群がった政治家の実名」と題する記事(以下「本件記事2」という。なお,本件記事1及び本件記事2を併せて,以下「本件各記事」という。)によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,① 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び最後の不法行為の日(本件雑誌2の発売日)である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求め,⑵ 原告bが,本件雑誌1に掲載された本件記事1によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,① 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び不法行為の日(本件雑誌1の発売日)である同月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求める事案である。
事件番号平成25(ワ)28292
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月28日
事案の概要
本件は,⑴ 原告aが,被告発行の週刊誌「週刊文春」平成25年10月10日号(以下「本件雑誌1」という。)に掲載された「徳洲会マネー100億円を貪る『わるいやつら』」と題する記事(以下「本件記事1」という。)及び同誌同月17日号(以下「本件雑誌2」という。)に掲載された「徳洲会マネーに群がった政治家の実名」と題する記事(以下「本件記事2」という。なお,本件記事1及び本件記事2を併せて,以下「本件各記事」という。)によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,① 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び最後の不法行為の日(本件雑誌2の発売日)である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求め,⑵ 原告bが,本件雑誌1に掲載された本件記事1によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,① 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び不法行為の日(本件雑誌1の発売日)である同月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求める事案である。
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