事件番号平成26(行ウ)48
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成28年11月16日
事案の概要本件は,原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,原告Aについては10万円,その余の原告らについてはそれぞれ10万円及びこれに対する本件法律が成立した日である平成25年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案につき,本件法律の立法行為が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえないとして,原告らの本件法律が無効であることの確認を求める部分を却下し,本件法律が存在することによって原告らの法的利益が侵害されているとは認められないとして,その余の請求を棄却した事例
事件番号平成26(行ウ)48
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成28年11月16日
事案の概要
本件は,原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,原告Aについては10万円,その余の原告らについてはそれぞれ10万円及びこれに対する本件法律が成立した日である平成25年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案につき,本件法律の立法行為が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえないとして,原告らの本件法律が無効であることの確認を求める部分を却下し,本件法律が存在することによって原告らの法的利益が侵害されているとは認められないとして,その余の請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加